皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。

今日のトピックは「療育何歳からするべきなのか」についてです。

avatar
青木
発達障害児童にとって早い時期から療育に取り組むことが良いと聞きますが、どうなんでしょうか。
avatar
大竹
早期療育で発達障害の二次障害も予防が期待できますしね。
avatar
青木
では、療育はいったい何歳ぐらいから始めるべきなのでしょうか?

療育は何歳ぐらいからスタートさせるの?

療育のスタートは何歳から?

発達障害やグレーゾーンのお子さまにとって早期療育が良いとの認識が広まりつつあります。

発達障害グレーゾーン

発達障害と診断するまで症状は重くないものの、軽度の偏りや症状を抱えていると診断されたことを言います。

でも、「早期っていつ?」「何歳?」「そもそも療育って?」と気持ちは焦る一方で、具体的に「いつから」「何歳から」という基準もなく悩まれているお母様、お父様が多いのではないでしょうか。

では一体、何歳ぐらいから療育に取り組むことが理想なのでしょうか。

正直なところ障害の程度や種類、個人差もあるため実際のところ「何歳から」という明確な基準はありません。

全国的に療育を行なっている施設の利用年齢が概ね3歳ぐらいからと定めている施設が多いため、3歳前後から療育に取り組むご家庭が多く、中には0歳児から受け入れている施設もあるようです。

また、厚生労働省に発達障害の支援強化に関する内容が記載されています。

児童発達支援の概要②
児童発達支援は、身近な地域の障害児支援の専門施設(事業)として、通所利用の障害児へ の支援だけでなく、地域の障害児・その家族を対象とした支援や、保育所等の施設に通う障害児 に対し施設を訪問して支援するなど、地域支援に対応。

・対象児童
身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
*手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保険センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象

引用元:厚生労働省 障害児童支援の強化について
avatar
青木
国を挙げて取り組んでいるのが分かりますね。

そもそも療育とは

療育とは、障害者基本法によると肢体不自由児への社会的自立に向けたチームアプローチという概念として誕生しましたが、現在その概念は曖昧になってきているようです。

参考:全国児童発達支援協議会

最近では、発達支援と同義語として障害を抱えた児童とその可能性がある児童に対し、将来の自立と社会参加に向けた医療と教育の支援と捉えることが一般的なようです。

療育を始める3歳前後のお子さまが多いのはなぜ?

3歳前後で療育を始めるお子さまが多い理由

療育を始める3歳前後のお子さまが多い理由として以下のような点が挙げられます。

1歳6ヶ月健診で言葉の遅れなどが指摘され、その可能性に気づき、その後3歳児健診までに様子を見て「いよいよ療育に」と案内されることが多いからです。

また地域によっては、1歳6ヶ月健診で医療機関の受診を勧められるケースもあるようですが、この時期での発達レベルの個人差はわかりにくく、判断がつかない現状もあり、3歳前後で療育を始めるご家庭が多いのではないでしょうか。

よろしければこちらの記事もご覧ください↓

1歳から3歳前後までに見られる発達障害の特徴

早期療育に取り組んでいくためには、早期発見が不可欠です。では、お子さまのどのような特徴に注視するべきなのでしょうか。1歳から3歳までの代表的な特徴を見ていきましょう。

1歳

発達障害の特性は、この頃から少しずつ現れ始めます。

定型発達のお子さまは、成長に伴い、他の子供に関心を示すことや指差ししたり、笑ったりするようになります。

しかし、発達障害のお子さまはそのような行動が見られず、目がなかなか合わないことや名前を呼んでも振り向かないなどの特徴が見られます。

1歳6ヶ月

言葉の遅れが次第に現れ始めます

定型発達のお子さまは3つ、4つの単語を話しますが、発達障害のお子さまは、なかなか言葉を覚えられず、言葉に遅れが出てくる場合があります。

また、興味のあるモノに対し「指を差す」動作をするのはこの時期で、「コレは何?」「コレが欲しい」と意思表示が出来る様になってきます。

しかし、発達障害を抱えていると「モノの見え方が曖昧」になってしまう為、指を差す行動も遅れがちになる場合があるのです。

3歳

単語と単語をつなげて、「ごはん、食べる」や「こっち、来る」などの話し始めます。

しかし、発達障害のお子さまは、このような点が見られない傾向があります。かんしゃくを起こしたり、強いこだわりなどもこの頃に現れます。

療育が必要だと思ったら

療育ってどこでやってるの?

児童発達支援には、児童福祉施設として定義された「児童発達支援センター」とそれ以外の「児童発達支援事業」の2つがあります。また医療の提供有無により「児童発達支援」又は「医療型児童発達支援」に分けられます。

参考:児童発達支援の現状について-厚生労働省

児童発達支援センター

児童発達支援センターは、地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う施設です。

対象者について

  • 身体に障害のある児童、知的障害のある児童または精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
  • 医療型については、上肢、下肢または体幹機能に障害のある児童
  • 児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童
  • 手帳の有無は問わない。

児童発達支援センターの紹介動画です。どんなところなのか雰囲気を感じてみてはいかがでしょうか。ちなみに下記の動画では2歳〜6歳のお子さまを預かっているそうです。

児童発達支援事業

放課後等デイサービスなどを提供している事業者や保育所等への訪問支援を行なっている事業者があります。

迷ってるなら相談だけでも

発達障害情報・支援センター

発達障害情報・支援センターは、発達障害児(者)への支援を総合的に行うことを目的とした専門的機関です。都道府県・指定都市自ら、または、都道府県知事等が指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人等が運営しています。

早期療育を断られるケースも?!

先述したように、早期療育といっても概ね3歳位からしか受け付けていない施設も多く、地域によっては断られるケースもあるようです。

民間も含めて根気強く探し、諦めないでご自分達に合うところを選びましょう。区役所や市役所の障害福祉課など(地域により窓口は違います)で相談してみても良いかもしれません。

お子さまだけでなくお母さんお父さんのためにも

「判断するには、まだ早いんじゃない?」と配偶者やご家族から反対されるケースも少なくありません。確かにお子さまが小さい場合、その特徴は現れにくく、目立たないため、もう少し様子をみようとなってしまいがちです。

このようなケースでは、その子の親が孤立し1人で悩み苦しむことも珍しくありません。また、そのような状況では親まで精神障害に陥ってしまう可能性だってあります。

発達障害のお子さまを育てるのは決して簡単なことではありません。心理的ストレスの軽減を図ることも大切です。障害を抱えたお子様の療育と保護者の方の休息にデイサービスの利用も良いかもしれません。

横浜市都筑区児童発達支援と放課後等デイサービス 運動・学習療育アップ

児童発達支援と放課後デイサービス 運動・学習療育アップでは

発達障害を抱えた児童の「療育」さらに保護者の「休息」も重要と考え、デイサービス事業を行っています。 

まとめ

発達障害を抱えるお子さまにとって早期療育は大切なことです。その一方で、1歳6ヶ月〜3歳頃までのお子さまの発達障害の診断は非常に難しい一面もあります。

1歳6ヶ月健診、3歳健診の際、発達障害が疑われる場合は日常のお子さまの様子を観察し、専門家や医師と相談しながら進めましょう。

親も診断をしっかりと受け止め理解することにより、親子で療育に取り組む本当の意味での効果が期待できます。

焦ることは禁物ですが早いうちに療育に取り組むことで、小学校へ入学する頃には問題が改善されているケースも少なくありません。

診断やグレーゾーンを疑われた場合でも肩を落とさず、あくまで特性や個性と捉え、前向きに療育に取り組みましょう。