皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。

今日のトピックは「発達障害者を支援してくれる法律」についてです。

発達障害を抱える人にとって生きづらさや生活しづらさは多いものです。そんな悩みを少しでも軽減できるよう、国や地方自治体の取り組みからも目が離せませんよね。

しかし、そんな大切な情報に限って、難しい文章で書かれていたりして敬遠しがちではありませんか。

でも、知らなかったり理解していないことで損したり、受ける必要のないストレスを無駄に受けてしまうことだってあります。

そのようなことがないよう、今日も一緒に学んでいきましょう!

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青木
大竹さん!
ところで、発達障害支援法ってご存知ですか?
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大竹
聞いたことはありますが…。”法律”と聞くとどうも頭に入って来なくて…。
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青木
そうですよね!?わかりやすく解説していけるよう心がけますので、少しずつ見ていきましょう!

発達障害者支援法とは

発達障害者支援法は2004年に制定され2005年(※2016年改正)に施行された発達障害のある人の心理機能の適正な発達と円滑な社会生活の促進を図るために以下の内容を盛り込んだ法律です。

目的

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青木
この法律を制定するにあたり、以下の2点が特に重要とされているのです。
  • 発達障害症状の発現後、できるだけ早期に発達支援を行うこと
  • 切れ目なく発達障害の支援を行うこと
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大竹
“切れ目なく”というのは、どのようなことでしょうか?
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青木
その時々のライフステージに応じた継続支援ができるよう、関係機関の緊密な連携を図るということです。

障害者基本法の基本的理念にのっとり、発達障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるように以下の内容を盛り込んでいます。

  • 発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにする
  • 学校教育における発達障害者への支援
  • 発達障害者の就労の支援
  • 発達障害者支援センターの指定等について定める
障害者基本法

障害のある人の法律や制度について基本的な考え方を示した法律です。

これらに取り組むことで発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を行い、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とされています。

参考元:発達障害者支援法-文部科学省

定義

この法律における各項目の定義を下記のように定めています。

発達障害

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。

発達障害者

発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。

社会的障壁

発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

発達支援

発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う個々の発達障害者の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。

基本理念

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青木
発達障害者の支援は以下の3つを基本理念に掲げ旨として行うものとされています。

(基本理念)第二条の二 

1 全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと

2 社会的障壁の除去に資すること

3 個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない

引用元:発達障害者支援法-文部科学省
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大竹
ん…。なかなか難しいですね…。頭がいっぱいになってきました…。
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青木
そうですよね。そこで厚生労働省の参考資料によると…。

発達障害者の自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援を図り、障害の有無によって分け隔てられること無く相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に資する

引用元:発達障害支援法の改正について-厚生労働省
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大竹
つまり、発達障害の特性に対する偏見や差別などせずお互いに尊重し合い、自立・社会参加できるような支援をしようってことですね!
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青木
そうです!大切なのは、”発達障害者の生きづらさは社会に原因がある”という観点から社会的障壁をなくしていこうという動きが見られる点です!
本法律での社会的障壁とは定義で説明している通りです。

発達障害者支援法ができるまでは、発達障害者を支援する明確な法制度はなく、長年に渡り法制度や障害種別のはざまに取り残されてきた発達障害者は十分な支援を受けられなかった経緯があります。

“発達障害”という障害種別が社会に定着し始め、支援の必要性の認識が広まるきっかけとなったという点では、大きく進歩したと言えるのではないでしょうか。

改正された発達障害支援法のポイント

2016年には法改正され、具体的対策案も盛り込んだ自立や社会参加促進を期待される動きが出てきました。概要は理解できたと思いますので、ここからは各項目の大切なポイントだけ勉強していきましょう。

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青木
文章ばっかりで疲れてきたのではありませんか?改正のポイントについてお話しされている動画がありましたので、よろしければご覧ください↓

教育(第八条)

以下のように個別の支援計画書を作成し、発達障害児の特性や学習状況などを関係機関で共有することにより、切れ目ない支援を行い、個人情報保護(9条の2)を十分に配慮するとあります。

  • 年齢や能力、特性に応じた十分な教育を受けられるようにするための措置として他児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ適切な教育支援を行うこと。
  • 個別の教育支援計画の作成と指導に関する計画の推進。
  • いじめ防止等の対策の推進。

就労の支援(第十条)

就労支援の主体として【国】(新)を追加し、内容に【就労定着のための支援】(新)を追加

引用元:発達障害支援法の改正について-厚生労働省
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青木
以前は”就労の機会の確保”とありましたが、今回の改正で、“就労定着のための支援”が増え、雇用の安定を事業主に求める動きが出てきました。
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大竹
引用文にもありますが、主体に国が加わったことで、なんか心強く感じますね!

発達障害者支援センター等(第十四条)

発達障害者支援センターの設置について【当事者や家族が身近な場所で支援を受けられるように 適切な配慮をする】(新)を追加

引用元:発達障害支援法の改正について-厚生労働省

改正にあたり、発達障害の支援のためのノウハウが十分普及していなかったため関係機関との連携や困難ケースの対応などについて地域支援機能の強化と支援体制の整備を推進しました。

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大竹
意味はわかるのですが、具体的にはどのようなことなんでしょうか?
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青木
そうなんですよ〜!実は私もそう思いまして。ちゃんと調べてありますよ!

具体的には、 地域の実情を踏まえつつ発達障害者支援センターを複数設置することや、発達障害者支援センターや発達障害者地域支援マネジャーが 市町村等が実施する発達障害者への支援のバックアップを行うこと等が想定される。

引用元:発達障害者支援法の改正
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大竹
なるほど!地域の規模などによってセンターを増設したり、支援マネージャーが橋渡しをすることで強化するということですね!

国民に対する普及及び啓発(第二十一条)

第二十一条

国及び地方公共団体は、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

引用元:発達障害者支援法-文部科学省

国民への理解を深めることで、発達障害の無理解による暴力の排除や基本理念にも掲げているように、社会的障壁を取り除き環境整備を行うことを国の責務としています。

発達障害を支援するのは社会の責任であることが、より具体的に明記されたことによって、発達障害者が社会生活における支援や配慮を受けやすい環境づくりの実現が期待できるのではないでしょうか。

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青木
他にも”秘密保持義務”や”民間団体への支援”など25条まである法律となっています。ん…?大竹さん…?大竹さん!?
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大竹
うわぁ!ごめんなさいっ!寝ちゃってました〜!
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青木
あははっ!しょうがないですねぇ。これくらい理解していれば大丈夫です。

過去に発達障害に関する法律はなかった?

発達障害支援法について学んできましたが、2005年以前は発達障害を対象とした明確な法律はなく、社会の中で十分に知られていない障害でした。

アメリカで1963年に正式な用語として初めて使用され、日本にこの概念が入ってきたのは1970年以降だと言われているようです。

では、それまでの発達障害児たちは、どのように過ごしていたのでしょうか。

参考:厚生労働省-政策レポート(発達障害者の理解のために)

発達障害という概念は認知されていなかった

発達障害という定義が認識され始める以前は、そのような概念がほとんど世の中に認知されていなかったため、努力が足りないことや躾が出来ていないちょっと変わった子と捉えられることが多かったようです。

明治〜昭和後期の精神科医療

昔は、先にも述べたように発達障害の概念がなく脳神経系の病気と考えられていた為、特性によって一部の発達障害者は精神疾患とみなされていた可能性もあります。

1900年〜1950年まで精神病者監護法という法律により“私宅監置”という合法的な監禁のような扱いを受けていた時期もあるようです。

こちらは、私宅監置についてお話しされている動画です。悲しい歴史ですが、よろしければご覧ください。↓

旧優生保護法

また、動画でもありましたが1950年になると不良な子孫の出生防止という観点から障害を持つ本人の同意なく不妊手術や人工妊娠中絶をしていた時期もあったようです。

本当に悲しい過去ですが、1996年とつい最近まであった法律のようで驚きます。

まとめ

いかがでしたか。

法律と聞くと少し重たいイメージもあったかもしれませんが、知らないと無駄なストレスを受けることや損することもあります。

今回、学んだことで発達障害を取り巻く社会や関係機関、国民などとの相関性や理解が進んだのではないでしょうか。

しかし、発達障害支援法は2005年に施行されたばかりの比較的最近の法律であるがゆえ、まだ多くの問題も抱えているのも事実です。

この法律にある権利を十分に活用するとともに、社会的障壁の除去を目指し、国民一人一人への理解の普及を行なっていくことで、発達障害のお子さまたちの笑顔が増える世の中になるのではないでしょうか。