障害のある子どもが20歳になって障害年金を受け取る際をはじめとして、子の将来において必要となるのが子育て記録です。
ここでは、どのように記録を残すべきなのか、また記録を残すことが何につながるのかについてまとめます。

障害年金とは

障害年金とは、病気や障害、怪我により生活や仕事が制限された時、現役世代の人を含む20歳から受け取ることのできる年金のことです。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があります。

初めて医師の診療を受けた際に国民年金に加入していた場合には「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合には「障害厚生年金」をそれぞれ請求することができます。

障害年金を請求する際提出する書類には、「初診日がわかるもの」「医師の診断書」「病歴・就労状況申立書」などがあります。
支給額は病気や障害の程度によって決まり、審査は書類のみのため、不備のないようにする必要があります。

審査は障害年金審査センターで行われ、請求手続きをしてから支給が決定るすまでには約3ヶ月かかります。

記録をとることのメリットとは

障害年金は20歳から受給することができるため、20歳になる3ヶ月ほど前から書類を作成することとなります。
その際、子どもの特徴や病歴、必要な支援内容、困りごとについて逐一思い出しながら書くのは困難を要する作業です。

そこで、メモやブログ、日記など、必要な情報が簡単に取り出せる基礎となる記録を残しておくと手助けになります。
障害年金だけでなく、子どもの成長過程における医療費の助成や手帳の申請など、親が書く書類は膨大な数があります。
その時の負担を減らすためにも、記録をしておくと作業は簡略化されます。
正確な情報をよりスピーディーに書くことができるというだけでも、記録をとる大きなメリットといえるでしょう。

また、将来子どもに関わる支援者に向けた、わかりやすい子どもの取扱説明書になる他、子どものために準備すべきことを再確認するきっかけにもなります。

支援区分の認定調査の際に必要となる

高校卒業のタイミングの18歳以降は、障害者総合支援法の対象となります。
自治体による面談や約80項目の聞き取りを通じ、障害の特性や心身の状態に応じて必要な支援の度合いを1~6の区分に分けます。(数字が大きいほど重度であることを示す)
この区分により、受けられる福祉サービスの内容、受給時間、日数が変わります。

グレーゾーンで障害年金を受給していない人や、障害者・療育手帳を持っていなくても、医師の意見書で「支援区分1以上」と認められれば受けることのできる居宅介護もこの対象です。
居宅介護では、独り暮らしの人の部屋の片付けをすることができない、朝起きることができないなどといった自分一人でできないことを介助してもらうことができます。

この支援区分は、何年かごとに見直しが行われます。
協定調査が行われる際、育児記録は必要な書類となるので子育てのメモを残しておくことは必要なのです。