医療とつながり続けることの大切さ

小児科の受診は18歳までが基本とされていますが、中には20歳まで診てくれるところや年金申請の際必要となる診断書を書いてくれる医師もいます。
早めに確認しておくことが重要と言えるでしょう。

また、年金申請の際は20歳の時点が最も大切なので、それまでかかりつけだった医師に診断書を書いてもらったほうが説得力をもたせることができます。
かかりつけの小児科がどこまで携わってくれるのかという点については、なるべく早めに確認をとっておくべきでしょう。

初診日がわからなくなった場合の対処法

生まれながらの知的障害の場合、生まれた日が初診日という扱いになります。
ただ、身体障害の場合は先天的な障害があったとしても、初診日が必要です。
知的障害以外は初診日が必要となるので、診断書を辿ることが不可欠です。

ただ、転院を繰り返し初診日がわからなくなることもあるでしょう。
その場合は、最初の病院に直接聞きに行きましょう。

ただ、医師が亡くなってしまったり廃業をしてしまうこともあるので、なるべく早めに初診日のエビデンスをとっておくべきです。

どうしても初診日が思い出せない、エビデンスがないという場合には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類をもって証明することができます。

グレーゾーン・軽度発達障害でも年に一度の受診は不可欠

服薬の必要がない、身体面で通院する必要がないなどの理由で、幼児期以降医者にかからない子どもも多くいます。
しかし、障害年金が必要となった時のことを考えると、一年に一度で構わないので、脳波や血液など、検査を受けておくことが大切です。

年に一度の受診でも、医療とつながっているという状態を作っておくことが最重要です。

ただ、幼児期以降知的・発達ともそれほど困難を感じていなかったものの、就労後に二次障害で働けなくなってしまったというケースもあります。
この場合、20歳以前の初診日がなかったり、いつ受診をしたか忘れてしまったということもあり得ます。

特に発達障害の場合は子ども時代に気付かれず、二次障害が起きて初めて気付くことは少なくありません。
そのため、障害年金を申請・受給しにくい傾向にあります。

また、企業に就労できている人の場合、障害年金をもらおうと思い至らないこともあるでしょう。
障害によって周囲が困っていても、本人が困っていない場合は障害年金がとりにくいのも現状です。

このように障害年金を受け取らない場合でも、精神障害者保健福祉手帳などが必要となることはあります。
福祉サービスを受けることができる精神障害者保健福祉手帳を取得する際には、障害年金申請時と同じく記録が必要となります。

年金の申請は20歳という区切りですが、他にも将来のことを見据えて記録しておくべきことは多々あります。

障害に気づいた段階で、将来に役立てるためになるべく詳細に情報を書き留めておくこと、医療と繋がりを持っておくことが重要です。